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問題ID: 15821

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-5-9 8:52 | 最終変更
yokoyama68  一人前   投稿数: 28
GPLでソースコードを公開する義務を負うのは頒布(販売・譲渡)した場合です
サービスとして利用しただけでは公開義務は負いません

過去にGPLのライセンスに抵触したケースの例として以下のようなものがあります
・プレイステーション2ゲーム『ICO』にGPL違反発覚
https://japanese.engadget.com/jp-2007-11-29-ico-gpl.html

ニンテンドースイッチ,プレイステーション4のベースソフトウェアは
FreeBSDを改良したものとなっています
これはLinuxをベースにするとソースコードの開示義務が発生するため、
ライセンス制限が緩く、ソースコードの開示義務のないBSDライセンスを
適用するためといわれています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-5-9 3:14
fujii0401  一人前   投稿数: 23
解説を確認するとLinuxはGPLに該当するということですが
これって例えばクラウドサービスでlinuxの上になにかアプリなどを載せて商用として運用したらそのアプリのコードなどすべてを公開しないといけないということでしょうか?
そんなことしたら世の中のアプリってほとんどソースコードを公開しないといけないことになりませんかね?

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